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KODAMA2020.07.20

水害ハザードマップ等で水害リスクの説明義務化

こんにちは、自宅も水害ハザードマップでは浸水エリアの

シックハウス対策、湿気対策の住宅ならWBHOUSE

開発元のウッドビルドの児玉です。

 

 

ついに、国土交通省は住宅購入時や賃貸などの契約前に

水害ハザードマップなどを活用し、

水害のリスクを説明することを義務化しました。

 

 

発表は7月17日で施行は8月28日からとなります。

 

 

国土交通省ホームページの報道発表

https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html

 

 

水害ハザードマップ 説明義務化

※写真は長野市の水害ハザードマップ

 

画像は私の住んでいる長野市の水害ハザードマップです。

私の自宅も浸水エリアに入っています。

といいますか長野市は川が中心に流れていますので

多くのエリアが浸水するエリアとなっています。

 

 

もともと宅地建物取引業法では、

契約を結ぶかどうかの判断に影響する

「重要事項」は事前に説明が義務付けられています。

関係省令を改正し、重要事項説明の項目に水害リスクを

盛り込んだものです。

 

 

2018年の西日本豪雨、

私の地元長野県でも被害があった2019年の台風19号、

今年2020年の7月の記録的な豪雨による熊本を中心とした被害。

 

 

これらが自治体の作成している水害ハザードマップで

浸水が予想されている区域と、実際に被害を受けた地域が

ほぼ重なっていることが背景にあるようです。

 

 

すでに2019年から国は不動産業界には

水害ハザードマップの周知に関する不動産関連団体への

協力は依頼していました。

 

 

ちなみに各地のハザードマップを掲載しているサイト

https://disaportal.gsi.go.jp/

 

 

今後は水害ハザードマップの説明が義務化されることで

土地や中古住宅の購入や販売価格にも

変化が起きるような気がします。

 

 

どちらにしても、水害ハザードマップ等による

洪水や高潮の水害リスクが説明されることで

これから地球温暖化の影響などで増えるかもしれない

水害や他の災害の被害者が減らすことが大切だと思います。

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